住宅ローン減税の延長

住宅ローン減税の延長

住宅ローン減税の期限が、今年度、平成20年12月31日までで切れることになります。住宅ローン減税は、住宅購入者にとって、非常に有利な制度となっていて、住宅ローン残高の一部を所得税から税額控除できることで、住宅購入を促進するもの。期限切れは、不動産市場にとって大変なマイナスとなります。また、最近では、アーバンコーポレーション・創建ホームズの倒産もあり、不動産市場の冷え込みも予想されています。こういったことから、国道交通省では、住宅ローン減税の延長を平成21年度以降についても行っていくことについての申し出を税制改正要望として取上げるようです。

国土交通省が掲げる住宅ローン減税の延長の内容は、まず、減税措置の5年延長。平成21年度から5年ですので、平成26年度までの延長。そして、現行の制度では最大控除額が160万円となっていますので、それを300万円にひきあげるほか、低所得であるために、もともとの所得税額少なく、満額の控除がうけらない層に対して、住民税も控除対象とするなどの制度にするようです。

今回の要望は、2008年8月27日ですので、ほんとうについ先日ニュースとしてあがってきたことですが、住宅市場の冷え込みは、景気に大きな影響をあたえるため、産業界からの求めもあっての要望のようですね。 ただ、税額の控除対象が、住民税にも及ぶことは、地方公共団体の税収減にもつながることで、反発が出る可能性もあります。これからの政府の動きに注目が集まります。

現行の住宅ローン減税の条件と計算

現行の住宅ローン減税の概要を書きます。現行の制度は、ある一定の条件を満たした居住用の財産にかかわる住宅ローン残高の一部を所得税から控除できる制度です。

 条件とは、居住用財産であること(自営業を営んでいて、店舗付住宅などの場合は、居住用部分を按分)、床面積50平米以上の住宅の新築、新築住宅の取得、既存住宅の取得、増改築で、合計所得金額が3000万円以下という所得要件があります。

 計算方法は、現行の制度は、1〜6年目は1%、7〜10年目は0.5%が住宅ローン残高(最高2,500万円)から控除されます。ただ、平成19年の所得税から住民税の税源移譲で、所得税額が減ったことにより、平成19、20年の入居者に関しては、1〜10年目は0.6%、11〜15年目は0.4%と毎年の控除額は少ないものの、長い期間控除される制度を選択することもできます。年間の所得税額が25万円に満たない場合は、住宅ローン2,500万円に対して1%の控除を受けると、控除額が25万円ですから、控除しきれない場合があります。所得税額が少ない場合には、15年の制度を利用するほうが有利となります。

詳しい手続きについては、確定申告の時期に税務署に聞くことになります。税制については、改正も多く、しっかりと調べる事が必要です。ただ、住宅ローン減税については、初年度に手続きを済ますとサラリーマンであれば、所定の書類を書くだけで、年末調整で澄ます事ができます。最初をきっちりとやれば、最高160万円の節税になります。